申告書類
相続税の申告書類は第1章から第15票まだありますか、第1表は1から15までの枝のすべてを統合する幹に相当します。最終的に各相続人等の相続財産の内容、相続割合に応じた相続税額を記載し、集約したものとなります。
相続人が2人以上の場合は、第1表(続)の組織を使用して相続人全員分について申告書を作成します。
各相続人が実際に納める相続税額は、相続税の総額を、実際にもらった相続財産の割合に応じて各人に割り振った額に、相続税額の加算をするべき金額を加え、その加算後の金額から各種税額控除額を控除した金額となります。
なお、相続や寄贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者、父母、子(子が被相続人により先に死亡している時は孫)以外の人である場合には、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当に当たる額を加算します。
相続税の総額は、各相続人が実際に納める相続税額を計算する基礎となるものです。実際の相続割合に影響されず、恣意性を排除して、全員でおさめる税額を計算したものということができます。計算の流れは次の通り
- 財産を取得した人全員の課税価格の合計額から遺産にかかる基礎控除額を控除します。控除後の金額が課税遺産総額です。遺産にかかる基礎控除額は5000万円と、1000万円に法定相続人の数をかけた金額との合計です
- 課税遺産総額を法定相続人の数により分割したと仮定して、各法定相続分で配分し、各相続人の法定相続財産を計算します。
- それぞれの法定相続財産に相続税の税率をかけて、各人の税額を計算します。
- 計算した税額を合計したものが「相続税の総額」です。これは、各相続人が実際に取得した財産の価額が幾らであるかは関係ありません。また、相続を放棄した人がいても、法規はなかったものとして計算します。
相続税の申告書の内容
表番号 | 内容 |
---|---|
第1表 | 相続税の申告書 |
第2表 | 相続税の総額の計算書 |
第3表 | 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書 |
第4表 | 贈与税額控除額の計算書 |
第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 |
第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 |
第7表 | 相次相続控除額の計算書 |
第8表 | 外国税額控除額・納税予税額の計算書 |
第9表 | 生命保険金などの明細書 |
第10表 | 退職金手当などの明細書 |
第11表 | 相続税がかかる財産の明細書 |
第11表の付表1 | 小規模宅地等をまたは特定事業用資産についての課税価格の計算明細書 |
第11表の付表2 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 |
第11表の付表3 | 特定事業用資産についての課税価格の計算明細書 |
第11表の付表4 | 特定同族会社株式等の判定明細書 |
第12表 | 納税予の適用を受ける特例農地等の明細書 |
第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 |
第14表 | 純資産価額に加算される贈与財産価額、公益法人などに寄贈した財産、特定の公益法人などに寄付した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 |
第15表 | 相続財産の種類別価額表 |
相続税の申告書と総額関連ページ
- 相続のスケジュール
- 相続発生から深刻・納税までの流れを、申告書などの期限
- 所得税の準確定申告
- 準確定申告書、医療費控除の手引きや明細書の資料は税務署で入手できる
- 準確定申告書に添付する付表
- 相続人全員の連署が必要となります
- 青色申告承認申請書
- 事業承継しても、青色申告は相続によって引き継ぐことができません。
- 相続財産の範囲
- 被相続人名義でなくても名義預金や名義株のように実質的な被相続人の財産も含む