確定申告書付表とは
被相続人(故人)の準確定申告書を提出する際には、原則として、相続人全員の連署による「所得税の確定申告書付表を(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付することになります。
準確定申告書の提出時にはこの連署が無い場合には、各相続の別々に申告書を提出しなければならず、さらに、他の相続人へ向けて、その申告書の記載内容を直ちに通知しなければなりません。
淳確定申告により税金の還付を受けるケースで、相続人代表が還付金を受領する場合には、別に相続人全員の署名・捺印の入った「国税還付金受領委任状」を提出する必要があります。
その他、提出の必要があるもの
被相続人が事業を営んでいたのであれば、次の書類を税務署に提出しなければなりません。
所得税関連
- 個人事業者の開発業届出書・・相続開始日から1ヶ月以内に提出する。
消費税関連(消費税の課税事業者である場合)
- 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書・・消費税の確定申告書に添付する。
- 事業者の死亡届出書・・速やかに提出する。
税額の修正をしなくてよい
遺産分割が確定し、相続財産の取得割合が確定申告書付表に記載した相続分と異なったとしても、相続人が準確定申告により承継した税額を修正する必要はありません。
準確定申告書に添付する付表関連ページ
- 相続のスケジュール
- 相続発生から深刻・納税までの流れを、申告書などの期限
- 所得税の準確定申告
- 準確定申告書、医療費控除の手引きや明細書の資料は税務署で入手できる
- 青色申告承認申請書
- 事業承継しても、青色申告は相続によって引き継ぐことができません。
- 相続財産の範囲
- 被相続人名義でなくても名義預金や名義株のように実質的な被相続人の財産も含む
- 相続税の申告書と総額
- 納税額は規定に従って、きちんと計算しましょう。