遺族基礎年金を受給する
国民年金のみに加入していた人(国民年金第1号被保険者)の死亡時、本にまたは遺族の条件によって遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかを受け取ることができます。遺族基礎年金は、老齢基礎年金をすでに受けていた人や60才から65才で受給を待機していた人が死亡した場合も遺族の条件によって受け取ることができます。
遺族基礎年金受給の条件
死亡した人
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の加入を止めたとでも60才以上65才未満で日本国内に住んでいる方
- 老齢基礎年金を受けている人または受給資格期間を満たしている人(受給権者)
遺族
- 18才到達年度末までの子(1・2級の障害がある子供の場合は20歳未満)を持つ妻
- 18才到達年度末までの子(1・2級の障害のある子供の場合は20歳未満)
請求の仕方
受給資格がある遺族が「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」を住所地の市区町村役場に提出します。請求人が未成年の場合は法定代理人の同意が必要です。請求期限は5年です。
遺族基礎年金の請求に必要なもの
- 死亡した保険者の年金手帳
- 戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
- 住民票を(除籍の記載のあるもの)
- 死亡診断書
- 預貯金通帳(年金振込)
- 印鑑
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